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共済規程の一部変更について

共済規程の一部変更について、下記のとおり令和8年9月30日理事会において議決しましたので、定款第57条第2項の規定に基づき掲示いたします。

なお、変更の内容については、今後、長野県知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。

1.変更内容

自動車損害賠償責任共済について、法令改正への対応を行うとともに、現行実務との整合等を図るため、共済規程の一部を変更する。

2.実施時期

令和9年4月1日