JAバンク・JA共済
金利上乗せ定期貯金 虎の子
更新日:2020.03.02
(2020年3月2日現在)
スーパー定期貯金<単利型> | ||
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商品名 | ・年金受給者・予約者専用定期貯金「虎の子」 | |
ご利用いただける方 | ・当JAで年金受給(予約)を指定する個人のお客様 なお、お預入時点で58歳以上65歳以下の方に限ります。 |
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受入条件 | ・当JAでの公的年金受給者または予約者であること ・お一人さま、一口限り(複利型を含む)のお預入となります。(注1)(注2) ・すでにご契約いただいている定期貯金(注3)からのお預替えは対象外です。 (注1)本商品満期日から一ヶ月以内であれば、公的年金受給開始年齢(原則)に到達していない場合に限り、本商品を一回のみ再契約することができます。ただし、再契約時の契約期間は公的年金受給開始年齢(原則)に到達する最短の契約期間とします。 (注2)金利上乗せ定期貯金「虎の子」(2020年2月取扱終了)をご契約の方は、初回満期日を経過しており、上記「ご利用いただける方」の条件を満たしている場合は一口に限り本商品を契約することができます。 (注3)「GOGO人生」および「虎の子」は除きます。 |
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期間 | ・定型方式・・・2年、3年、4年、5年 ・非自動継続にてお預かりします。(自動継続の取扱いはございません) |
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預入方法 | (1)預入方法 | ・一括預入 |
(2)預入金額 | ・300万円以上1,000万円以内 | |
(3)預入単位 | ・1円単位 | |
払戻方法 | ・満期日以後に一括して払い戻します。 | |
利息 | (1)適用金利 | ・預入時のスーパー定期貯金の店頭表示利率に「年0.35%」を上乗せた利率を満期日まで適用します。 |
(2)利払頻度・預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。 |
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(3)計算方法 | ・付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 | |
(4)税金 | ・特別復興所得税を含み20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。※2037年12月31日までの適用となります。 | |
(5)金利情報の入手方法 | ・スーパー定期店頭表示利率は店頭の金利表示ボードに表示しています。 | |
手数料 | ー | |
付加できる特約事項 | ・預入期間2年のものは中間払利息を定期貯金とすることができます。 ・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 |
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中途解約時の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。 (1)2年ものの定型方式 ① 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率 ② 預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×50% ③ 預入期間が1年以上2年未満の場合 約定利率×70% (2)3年ものの定型方式 ① 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率 ② 預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×40% ③ 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 約定利率×50% ④ 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 約定利率×60% ⑤ 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 約定利率×70% ⑥ 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 約定利率×90% (3)4年ものの定型方式 ① 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率 ② 預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合 約定利率×10% ③ 預入期間が1年以上2年未満の場合 約定利率×20% ④ 預入期間が2年以上3年未満の場合 約定利率×40% ⑤ 預入期間が3年以上4年未満の場合 約定利率×80% (4)5年ものの定型方式 ① 預入期間が6ヶ月未満の場合 解約日における普通貯金利率 ② 預入期間が6か月以上1年6か月未満の場合 約定利率×10% ③ 預入期間が1年6か月以上2年6か月未満の場合 約定利率×20% ④ 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 約定利率×30% ⑤ 預入期間が3年以上4年未満の場合 約定利率×40% ⑥ 預入期間が4年以上5年未満の場合 約定利率×60% ・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。 |
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貯金保険制度 (公的制度) |
・保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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苦情処理措置および 紛争解決措置の内容 |
【苦情処理措置】 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0263-28-3063)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 【紛争解決措置】 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、直接お申し立ていただくことも可能です。 東京弁護士会 (電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」 |
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その他参考となる事項 | ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
※詳しくは当JA窓口までお気軽にお問合せください。
特別金利定期貯金「虎の子」の受入条件変更について
当JAにおきましては、特別金利定期貯金「虎の子」のご利用いただける方および金利上乗せ条件につきまして、令和2年3月2日(月)受付分より下記のとおり見直しさせていただきますので、ご案内申し上げます。
対象定期貯金 | 変更前 | 変更後 |
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商品名 | 金利上乗せ定期貯金「虎の子」 | 年金受給者・予約者専用定期貯金「虎の子」 |
ご利用いただける方 | ・55歳以上64歳以下の個人のお客様 | ・当JAで年金受給(予約)を指定する個人のお客様 なお、お預入時点で58歳以上65歳以下の方に限ります。 |
受入条件 | ・新規にお預入いただく場合に限ります。 ・お一人様一回限りのお預入となります。 |
・お一人様一口限りのお預入となります。 ※ただし、本商品満期日から一ヵ月以内であれば、公的年金受給開始年齢(原則)に到達していない場合に限り、本商品を一回のみ再契約することができます。 |
預入期間 | ・定型方式・・・2・3・4・5年 ・満期日指定方式・・・2年超5年未満 ・定型方式の場合には預入時のお申出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 |
・定型方式・・・2・3・4・5年 ・非自動継続にてお預かりします。 |
金利 | ・預入時のスーパー定期貯金の店頭表示利率に次の条件により、最大「0.5%」を上乗せた利率を満期日まで適用します。 <金利上乗せ条件> ①「虎の子」ご契約者 ... +0.3% ②当JAでの公的年金受給者(予約者)... +0.2% |
・預入時のスーパー定期貯金の店頭表示利率に「0.35%」を上乗せた利率を満期日まで適用します。 |
※詳しくは「55(ゴーゴー)人生」および「虎の子」の受入条件変更についてをご覧ください。