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松本ハイランド情報

組合に加入するには?

JAでは、組合員(出資者)に総合事業の利用と各種サービスを提供しております。当JAのビジョンは、「食と農を育み、笑顔あふれる地域」です。ぜひ加入をご検討ください。

組合員には2つの資格があります!

正組合員 住所もしくは農地がJA松本ハイランドの地区内にあり、耕作面積が5a以上の方、または年間60日以上農業に従事する方。
准組合員 上記の正組合員資格に該当しない方で、この組合の事業をご利用いただける方

出資とは?

出資は一口以上で最大10,000口までお受けする事ができます。出資口数に関わらず、組合員として等しくサービスをご利用いただけます。出資金は今後も継続して安定した事業運営を行うため、また、利用いただく各種施設等の充実に利用させていただきます。お預かりした出資金の運用状況を含め、経営状態について、各事業年度末にはディスクロージャーを店頭窓口もしくはこちらで公開しています。

加入申込方法

新たにJA松本ハイランド組合員に加入するためには、定款第12条(組合員の資格)に定める条件を満たしている必要があります。また、ご加入に際しては、定款第14条(加入)を参照して下さい。

ご加入時に必要な書類等

  • 加入申込書(各支所窓口にご用意しております)
  • 免許証等本人確認書類
    (未成年者の場合は、親権者同意書が必要となりますので各支所窓口にご用意しております)
  • 印鑑

※この他の手続き(相続と相続による加入・持分譲渡・脱退・増資・減資・組合員資格変更届など)については各支所窓口までお問い合わせください。
詳しくは、各支所窓口にてお尋ねください。

増資・減資について

増資

出資口数の増加につきましては、持分合計10,000口を上限に増資することができます。ただし、出資金は組合の事業運営に大切な資金となりますので、出資配当など投資を目的とする増資はお断りしております。当JAの事業運営にご理解をお願いいたします。なお、出資配当は当JAの経営状況により配当されるものであり、将来の配当を約束するものではありません。

減資

定款22条により組合員の営農事業の休止または一部廃止、その他やむを得ない事情がある場合には、理事会の承認により出資口数の減少(減資)ができます。事務処理の都合上その事業年度の2月第二金曜日までに各支所組合員課にて手続きをお願いいたします。減少しました出資金につきましては翌事業年度4月第一営業日以降にお支払いたします。なお、当JAの経営状況により全額のお支払いを約束するものではありません。

(脱退)

第19条 組合員は、いつでも、その持分の全部を譲渡することによって脱退することができる。この場合において、その持分を譲り受ける者がないときは、この組合に対しその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。

② 前項の規定に基づく請求があったときは、組合はその請求の日から60日を経過した日以降に到来する事業年度末においてその持分を譲り受けるものとする。ただし、その譲受けの価格は、第21条第1項の規定に従って算定した払い戻すべき持分相当額とする。

③ この組合が前項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、第16条の規定は適用しない。

④ この組合は、第2項の規定に基づき組合員の持分を取得したときは、速やかに当該持分を他の組合員又は新たにこの組合に加入しようとする者に譲渡するものとする。この場合において、当該持分の譲渡を受ける者がいないときは、この組合が当該持分を譲り受けた日から起算して2年を経過する日の属する事業年度末において当該持分に係る出資額を減ずることにより、当該持分を消却するものとする。

⑤ 第21条第2項の規定は、第2項の場合に準用する。

⑥ 組合員は、第1項の規定による持分全部の譲渡によるほか、次の事由によって脱退する。

1 組合員たる資格の喪失
2 死亡又は解散
3 除名

(除名)

第20条 組合員が、次の各号および第2項のいずれかに該当するときは、総会の決議を経てこれを除名することができる。この場合には、総会の日の10日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

1 1年間この組合の事業を全く利用しないとき
2 第23条及び第24条の規定による出資の払込み及び第26条の規定による賦課金の納入その他この組合に対する義務の履行を怠ったとき
3 この組合の事業を妨げる行為をしたとき(第三者を利用してしたときを含む。以下本項各号において同じ)
4 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款、若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき
5 暴力的な要求行為をしたとき
6 法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
7 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき
8 その他前各号に準ずる行為をしたとき


② 第14条第1項各号の表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

③ 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその組合員に通知しなければならない。



 (持分の払戻し)

第21条 第19条第6項各号の規定により組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する出資額(その脱退した事業年度末時点の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満たないときは、当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応じて減算した額)を限度として持分を払い戻すものとする。

② 脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときは、前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。



 (出資口数の減少)

第22条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他やむを得ない理由があるときは、理事会の承認を得てその出資の口数を減少することができる。

② 組合員が、その出資の口数を減少したときは、減少した口数に係る払込済出資金に対する持分額として前条第1項の例にならって算定した額を払い戻すものとする。

松本ハイランド農業協同組合定款(第3章より抜粋)

新たにJA松本ハイランド組合員に加入するためには、定款第12条(組合員の資格)に定める条件を満たしている必要があります。また、ご加入に際しては、定款第14条(加入)を参照して下さい。

第3章組合員

(組合員の資格)

第12条 この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。

② 次に掲げるものは、この組合の正組合員となることができる。

1 5アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
2 1年のうち60日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
3 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの

③ 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。

1 この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
2 この組合から第7条第1項第2号から第4号まで又は第12号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
3 この組合から第7条第1項第4号、第10号又は第22号の事業に係る物資の提供又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
4 この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
5 農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定を受けた農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体(その農用地利用改善事業の実施区域の全部又は一部がこの組合の地区内にある団体であって、前項第1号又は第2号に該当する正組合員(同項第1号に該当する正組合員にあっては、その住所がこの組合の地区内にある者に限る。)が主たる構成員になっているものに限る。以下「農用地利用改善事業実施団体」という。)であって、この組合の施設を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前号に掲げるものを除く。)
6 農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する第2項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員となっている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするもの、その他この組合又はこの組合の地区内に住所を有する同項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前2号に掲げる者を除く。)

④  前2項の規定にかかわらず、別表各項の1に該当する者は、この組合の組合員となることができない。

 (加入)

第14条 この組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 暴力団員等(別表第1項に規定する暴力団員等をいう。)及び別表第2項各号の1に該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約
2 自ら又は第三者を利用して第20条第1項第3号から第8号までの1に該当する行為を行わないことの確約

② 前項の場合において、第12条第2項第3号並びに第3項第4号から第6号までに該当する者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1 定款又はこれに代わるべき書類
2 加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入の意思を証する書面
3 代表者の氏名及び住所を記載した書面

③ この組合は、第1項の申込書を受け取った場合において、その加入を承諾しようとするときは、書面をもってその旨を加入申込みをした者に通知し、出資の払込みをさせるとともに組合員名簿に記載し、又は記録するものとする。

④ 加入申込みをした者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。

⑤ 組合員になろうとする者が、組合員たる資格を有するかどうか明らかでないときは、理事会においてこれを決定する。

⑥ 出資口数を増加しようとする組合員については、第1項及び第3項の規定を準用する。ただし、第1項各号の表明及び確約並びに第2項各号に掲げる書類の提出は、これを必要としない。

組合員資格および届出事項確認のお願い

組合員資格または住所・氏名などが変更になった場合には、変更手続きが必要となります。お手数をお掛け致しますが最寄りの支所までご連絡をお願いいたします。

1. 住所が変更
2. 氏名の変更または法人の代表者の変更
3. 正組合員から准組合員へ変更

・農業をやめられた方。耕作面積が5a未満になった方
・1年のうち60日以上農業に従事しなくなった方
・農業経営をやめた法人

4. 准組合員から正組合員へ変更

・耕作面積が5a以上になった方
・1年のうち60日以上農業に従事する方

5. 相続による名義変更

※組合員死亡時の(出資金)相続加入手続きにおける留意事項
組合員の死亡による(出資金)相続加入については、当JAの定款によりお亡くなり後300日以内の手続きが必要となります。300日を過ぎると相続加入が出来なくなり、死亡脱退手続き後、新たに新規加入の申込が必要になってまいります。お手続きがお済みでない方については、早急に手続きをお願い致します。

資格変更および住所・氏名の変更手続きに必要なもの

  • 印鑑(お届印)
  • 住所・氏名の変更がわかる公的書類(運転免許証・住民票など)

住所・氏名に変更が生じますと貯金通帳の記載も変更となります。
その場合はお届印が必要となりますので、印鑑についてはお届印をお持ちいただくことになります。

脱退について

組合員の脱退を希望される場合は、以下の手続きが必要になります。

任意脱退

いつでも出資金の譲渡の申し出をすることができます。持分を全部譲渡することにより脱退することができますが、譲受先がない場合は、年度末(2月末)の60日前の営業日までにお申し出いただければ、年度末において脱退となります。
なお、出資金は当JAの定款により翌事業年度4月第一営業日以降にお支払いいたします。

法定脱退(死亡など)

事実が発生することにより脱退となりますので、速やかにお申し出ください。
年度末(2月末)までに事務手続きが完了したものにつきましては、翌事業年度4月第一営業日以降にお支払いいたします。