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復興特別所得税の取扱いについて

組合員・利用者のみなさま

松本ハイランド農業協同組合

 復興特別所得税の取扱いについて

  2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日より「復興特別所得税」が課税されることになります。
 所得税全体を対象とし、「2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
 利子所得である貯金利息、国債利子の所得税額および配当所得(または譲渡所得)である株式投資信託の収益分配金等の所得税額に対しても、下記のとおり2013年1月1日以降は復興特別所得税が適用されます。

 1 貯金利息および国債利子に係る源泉徴収税率

貯金利息等受取日(※1)源泉徴収税率内訳
2012年12月31日まで 20%
<現行税率>
国税(所得税)15%+地方税5%
2013年1月1日~
2037年12月31日
20.315%
<復興特別所得税課税後>
国税(所得税)15.315%(※2)+地方税5%
(※2)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%

(※1)貯金利息受取日等とは、利息等を契約上受取ることとなる日をいい、実際の受取りに来店された日とは異なる場合があります。
(所得税法基本通達36-2によります。)

2 株式投資信託の収益分配金(または解約時・償還時の差益)にかかる税率

 税率内訳
2012年12月31日まで 10%
<現行税率>
国税(所得税)7%+地方税3%
2013年1月1日~
2013年12月31日
10.147%
<復興特別所得税課税後>
国税(所得税)7.147%(※3)+地方税3%
(※3)復興特別所得税分 7%×2.1%=0.147%
2014年1月1日~
2037年12月31日
20.315%
<軽減税率廃止後>
国税(所得税)15.315%(※4)+地方税5%
(※4)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%

(注)公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として上記1と同じ税率となります。

以上